BMSコンソーシアムは橋梁マネジメントシステム“BMStar”の導入・運用を支援する技術者集団です。

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BMSコンソーシアム規約

 本規約は、財団法人大阪地域計画研究所(以下、「RPI」という)の下部組織で、RPIが実施するBMS事業の支援又は諮問を目的とするBMSコンソーシアムの趣旨、組織、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1章 総則

第1条 BMS事業

 RPIは、公共財である橋梁のより的確且つ効率的な維持管理を目的とする統合システム(以下、「ブリッジマネジメントシステム」または「BMS」という)の汎用版を開発し、これを継続的に保守・改良しつつ、全国に普及させる事業を実施する。なお、汎用BMSの開発はBMS青森県版をベースに行うものとする。

第2条 BMSコンソーシアム

 BMSコンソーシアムは、プログラム開発会社およびBMS運用支援会社から構成されるRPIの下部組織であり、第3条に定める開発事業の課題を克服し、保守・改良事業および普及事業の視点を的確に認識し、BMS事業に対する提言、助言を行うことによりBMS事業を側面から支援する。

第3条 課題および視点

 BMSコンソーシアムの参加者は、以下に定める「開発事業の課題」および「保守・改良及び普及事業の視点」を十分理解し支援業務を実施するものとする。


(1)「開発事業の課題」
BMSを開発するには、橋梁を構成する数多くの部材に関する健全度評価基準、劣化機構と劣化予測、対策工法などの技術情報、および橋梁維持管理上の優先度順位決定や予算配分などの意思決定基準が必要であり、さらには膨大な情報を効率よく収集、蓄積、処理するための情報処理に関する専門的な知識・技術が必要である。


(2)「保守・改良事業および普及事業の視点」
BMSに組み込まれている技術情報は定期的に更新する必要があり、ITシステムの進化に伴う更新も必要となることから、これを維持管理するにも多くの労力と費用を要する。従って、多くの橋梁管理者がBMSを共同で使用することが不可避と考えられる。
全国の橋梁管理者、特に地方自治体が共同で使用する汎用BMSを開発し、これを継続的に維持管理する事業には、多くの橋梁管理者、研究者、エンジニアの協力も不可欠であり、これを橋梁管理者が単独で行うのは負担が大きい。

第4条 青森県との合意

 RPIは、汎用BMSの開発に関して、以下のとおり合意している。

  1. RPIは、プログラム開発会社及びBMS運用支援会社等から構成されるBMSコンソーシアムを組織し、青森県からの支援を受けて、汎用BMSを開発し、全国の橋梁管理者に対して普及活動を行う。
  2. 青森県は、RPIに対して以下の支援を行う。
    (1) 青森県が保有するデータの開示
    (2) ユーザーの視点から助言
    (3) 汎用BMSの実証的使用と、実証的使用によって得られたデータの開示
  3. RPIは、本条第2項の見返りとして、青森県に対して、汎用BMSの完成、引渡し後10年間、無償でその使用権を許諾すると共に、その保守および維持管理を行うものとする。

第2章 BMSコンソーシアムの構成・組織

第5条 BMSコンソーシアムの構成会社

  1. BMSコンソーシアムは、汎用BMSのプログラミングを担当するプログラム開発会社と、汎用BMSの普及およびBMS運用支援を担当するBMS運用支援会社から構成される。
  2. プログラム開発会社は、汎用BMSのプログラミングを担当する鹿島建設株式会社1社とする。ただし、鹿島建設株式会社が他のプログラム開発会社の参加を認めた場合はこの限りではない。
  3. BMS運用支援会社は、RPIから汎用BMSの使用権再許諾を受けたものとする。

第6条 BMSコンソーシアム代表

  1. BMSコンソーシアム代表は、RPI理事長が兼任する。
  2. BMSコンソーシアム代表を補佐し、BMSコンソーシアムの運営を行うために、BMSコンソーシアム事務局長を置くことができる。BMSコンソーシアム事務局長は、RPI理事長が任命する。

第7条 BMSコンソーシアム運営会議

  1. BMSコンソーシアムの運営方針を策定する機関として、BMSコンソーシアム運営会議を設ける。
  2. BMSコンソーシアム運営会議のメンバーは、BMSコンソーシアム代表、BMSコンソーシアム事務局長、RPI担当理事、プログラム開発会社代表、普及委員会委員長、技術委員会委員長とする。
  3. BMSコンソーシアムの運営方針は、BMSコンソーシアム運営会議の協議結果を受けて、BMSコンソーシアム代表が決定する。
  4. BMSコンソーシアム代表は、必要に応じてBMSコンソーシアム運営会議への参加者を追加指名することができる。
  5. BMSコンソーシアム運営会議の機能、開催時期等については、別途BMSコンソーシアム運営会議運営細則に定めるものとする。

第8条 普及委員会

  1. 汎用BMSの普及活動に関わる事項を検討するために、普及委員会をおくことができる。
  2. 普及委員会に、委員長1名および副委員長若干名をおくことができる。
  3. 普及委員会の委員長ならびに副委員長は、RPI理事長が任命する。
  4. 普及委員会の構成メンバー、機能、開催時期等については、別途BMSコンソーシアム普及委員会運営細則に定めるものとする。

第9条 技術委員会

  1. 汎用BMSの技術的課題を検討するために、技術委員会をおくことができる。
  2. 技術委員会に、委員長1名および副委員長若干名をおくことができる。
  3. 技術委員会の委員長ならびに副委員長は、RPI理事長が任命する。
  4. 技術委員会の構成メンバー、機能、開催時期等については、別途BMSコンソーシアム技術委員会運営細則に定めるものとする。

第3章 汎用BMSの開発および保守・改良

第10条 汎用BMSの開発

  1. BMSコンソーシアムは、BMS青森県版をベースに汎用BMSを開発する。
  2. 汎用BMSのプログラム開発費用は、プログラム開発会社が負担する。
  3. 汎用BMSのプログラム著作権は、プログラム開発会社が保有する。
  4. 汎用BMSの要求性能は、技術委員会ならびに普及委員会の提案を受けて運営会議にて協議し、プログラム開発会社の同意を得て、RPI理事長が決定する。

第11条 汎用BMSの保守・改良

 プログラム開発会社は、以下の保守・改良業務を行なうものとする。保守・改良の内容は、技術委員会ならびに普及委員会からの対案を受けて運営会議にて協議し、プログラム開発会社の同意を得て、RPI理事長が決定する。

  1. プログラム開発会社が、RPIから受領する費用(第13条第2項)で賄うもの
    1)プログラムの軽微な改良、マニュアルの変更
    2)障害の切り分け(原因調査・分析)と応急措置
    3)プログラム変更管理等の保守業務管理
    4)汎用BMSのプログラム動作環境への対応
    ・Windows Vista(日本語32ビット版)
    ・Microsoft Office 2007、Access 2007/Excel 2007
    ・PowerCADバージョン7
    ・アプリケーション動作環境 .NET Framework 2.0/3.0
  2. プログラム開発会社が、RPIから受領する費用(第13条第2項)で賄えないもので、
    運営会議で協議の上対応すると決議されたもの。ただし有償を前提とする。
    5)第11条第1項第4号に記されているプログラム動作環境以降のバージョン対応
    6)新規機能追加等による大規模な改良や再構築
    7)橋梁管理者からの個別の要望によるプログラム改変

第5章 汎用BMSの普及活動

第12条 汎用BMSの普及活動

  1. BMSコンソーシアムの構成会社は、協力して汎用BMSの普及活動を行う。
  2. 汎用BMSの普及計画立案及び実行は、普及委員会が司る。

第13条 汎用BMSの使用権販売価格

  1. 汎用BMSの使用権販売価格は、許諾料、更新料ならびに実施料等から構成されるものとする。
  2. 許諾料、更新料ならびに実施料等の一部は、そそれぞれプログラム開発・保守・改良のための費用(総称して「費用」という)としてプログラム開発会社に支払われる。

第6章 事務局

第14条 事務局

  1. BMSコンソーシアムの活動を円滑に進めるために、BMSコンソーシアム事務局を置く。

以上

BMSコンソーシアム運営会議運営細則

 本運営細則は、BMSコンソーシアム規約第7条第5項に基づき、BMSコンソーシアム運営会議(以下、「運営会議」という。)の機能、開催時期等について定めたものである。

運営会議の機能

 運営会議は、次の機能を有する。

  1. BMSコンソーシアムの運営方針の策定
  2. BMSコンソーシアムの規約改定案の策定
  3. BMSコンソーシアム技術委員会(以下、「技術委員会」という。)ならびにBMSコンソーシアム普及委員会(以下、「普及委員会」という。)の運営細則案の策定ならびに改定
  4. RPIと運用支援会社とのBMS使用権許諾契約改定案の策定
  5. 技術委員会ならびに普及委員会からの提案の承認

運営会議の開催

運営会議は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. BMSコンソーシアム代表が必要と認めたとき
  2. メンバーから会議の目的たる事項を示して請求があったとき

報告・周知

 運営会議の審議結果は、すみやかに会員に報告・周知するものとする。

附則

 本運営細則は、運営会議の議決を得た日から発効するものとする。

以上

BMSコンソーシアム技術委員会運営細則

 本運営細則は、BMSコンソーシアム規約第9条第4項に基づき、BMSコンソーシアム技術委員会(以下、「技術委員会」という。の構成メンバー、機能、開催時期等について定めたものである。

構成メンバー

 技術委員会は、以下の委員で構成される。

  1. RPI担当理事
  2. プログラム開発会社から推薦された社員
  3. BMS運用支援会社から推薦された社員
  4. BMSコンソーシアム事務局員

委員の推薦および任命

 プログラム開発会社ならびにBMS運用支援会社は、技術委員として自社の社員1名を技術委員長に対して推薦することができる。技術委員長は、各社からの推薦を受けて技術委員を任命することができる。

技術委員会の機能

 技術委員会は、次の機能を有する。

  1. 劣化予測に関わる研究ならびに汎用BMSへの適用に関する提案策定
  2. 点検・対策技術に関わる研究ならびに汎用BMSへの適用に関する提案策定
  3. 汎用BMSの技術的課題に関わる研究ならびに汎用BMSへの適用に関する提案策定
  4. 技術委員会運営細則改定案の策定

技術委員会の開催

 技術委員会は、原則として4回/年の開催とする。なお、BMSコンソーシアム事務局長、RPI担当理事または委員長から開催の要請があったときは、別途、開催する。

技術委員会からの提案の承認

 技術委員会が策定した各種提案は、BMSコンソーシアム運営会議(以下、「運営会議」という。)の承認を得て実行されるものとする。

報告・周知

 技術委員会の審議結果は、すみやかに会員に報告・周知するものとする。

附則

 本運営細則は、運営会議の承認を得た日から発効するものとする。

以上

BMSコンソーシアム普及委員会運営細則

 本運営細則は、BMSコンソーシアム規約第8条第4項に基づき、BMSコンソーシアム普及委員会(以下、「普及委員会」という。)の構成メンバー、機能、開催時期等について定めたものである。

構成メンバー

 普及委員会は、以下の委員で構成される。

  1. RPI担当理事
  2. プログラム開発会社から推薦された社員
  3. BMS運用支援会社から推薦された社員
  4. BMSコンソーシアム事務局員

委員の推薦および任命

 プログラム開発会社ならびにBMS運用支援会社は、普及委員として自社の社員1名を普及委員長に対して推薦することができる。普及委員長は、各社からの推薦を受けて普及委員を任命することができる。

普及委員会の機能)

 普及委員会は、次の機能を有する。

  1. 普及計画案の策定ならびに実行
  2. 広報計画案の策定ならびに実行(HP含む)
  3. 総会開催計画案の策定ならびに実行
  4. その他普及活動に関わる事項
  5. 普及委員会運営細則改定案の策定

普及委員会の開催

 普及委員会は、原則として3回/年の開催とする。なお、BMSコンソーシアム事務局長、RPI担当理事または委員長から開催の要請があったときは、別途、開催する。

普及委員会からの提案の承認)

 普及委員会が策定した各種提案は、BMSコンソーシアム運営会議(以下、「運営会議」という。)の承認を得て実行されるものとする。

報告・周知

 普及委員会の審議事項は、すみやかに会員に報告・周知するものとする。

附則

 本運営細則は、運営会議の承認を得た日から発効するものとする。

以上

規約改定履歴

BMSコンソーシアム規約

2007年4月19日制定
2009年5月1日改定
2009年11月1日改定

運営会議運営細則

2009年11月1日制定

技術委員会運営細則

2009年11月1日制定

普及委員会細則

2009年11月1日制定