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令和六年度版点検調書 様式-3の判定ルール

令和6年度国交省様式の様式3。特定事象の有無の「有・無」及び「―」はどのようにして判断されているのでしょうか

疲労:
橋梁諸元(12h交通量_大型車数)が閾値を超える場合、
又は要素の劣化機構が疲労亀裂か疲労がある場合は有、それ以外は無

塩害:
橋梁諸元(塩害対策区分)が「-」又は空白の場合は無、それ以外の場合は有

ASR:
要素の劣化機構がASRの場合は有、それ以外は無

防食機能の低下:
要素の劣化機構が防食機能劣化・腐食であり、健全度が閾値以下の場合は有、それ以外は無

洗堀:
点検結果に洗堀が登録されている場合は有、それ以外は無

その他:
すべて無

健全性の診断の区分の前提:
空欄

特記事項;
空欄

所見:
対策区分判定結果E1、E2、M、S、全体に関する記述を転記

として判定しております。